2019年4月から本格的に始まった「働き方改革」。
生産年齢人口の減少に伴う人手不足は今後も続くと予想されており、採用だけでは人手不足を解消することが難しいのが現状です。
中小企業でも法改正に従い、従業員の労働環境を整えていかねばならず、本格的な導入時期に備えて、少しでも早く準備を始めることが大切になります。
今回は「企業がどのような準備をしていかなければならないか」を中心に、企業が取り組むべき課題などについて触れていきます。
中小企業は働き方改革でどんな点に留意すべき?
働き方改革では企業の生産性向上はもちろん、従業員の労働環境を改善することも目的の一つです。
経営者・管理者は法令を遵守し、従業員の待遇も守りながら生産性を上げることが今まで以上に求められています。
ではどのように対策を行えばよいのでしょうか?
1)事業/業務の効率化
有給取得の義務化や残業時間の上限順守を意識すると、業務の効率化が重要になります。
適切な人員の配置はもちろんのこと、無駄な作業の見直しなどの効率化を行う必要があります。
1つにまとめられる作業を複数行っていないか、ある業務により向いている人員は社内にいないか、という業務全体の見直しを行うとともに、必要に応じてアウトソーシングやシステムの導入・社員の増員などを視野に入れることが大切です。
2)効果的な賃金制度の見直し
従業員の中には、残業代を見込んで生活設計をしている場合もあり、残業時間の抑制により賃金が下がることに不満を持つ人も少なくありません。
とはいえ、今後は今まで以上に過剰な残業はさせることはできませんので、報奨金制度や賃金制度の見直しなど、残業以外の部分で収入の安定を図る努力が必要です。
3)勤務時間の多様化
業務の効率化に付随して、休暇取得の促進には柔軟な休暇制度を設けることが有効です。
たとえば、有給休暇を半日や1時間単位で取得できるようにする、フレックスタイム制を導入するなど、個人の事情によりフレキシブルに休暇が取得できるような、従業員が取得しやすい休暇制度を検討することも有効です。
休暇を取得しやすくすることは、育児、介護や病気など様々な事情を抱えた従業員への配慮にもなり、多様な人材を確保するという意味でも有効な施策と言えます。
中小企業の経営者には大変!でも工夫次第で働き方改革は可能
中規模企業はもちろん、小規模な商店や従業員数人の会社にも適用される今回の働き方改革関連法は、少々厄介で法順守は大変…。と思う部分もあるでしょう。
特に中小企業においては、改革のための人手やノウハウが不足しており、なかなか手を付けられない状況も多いのではないでしょうか?
しかし経営者側と従業員側の双方が自主的に改革に取り組むことで、働き方改革は可能になります。
徹底的に業務の効率化を進めると同時に、従業員の労働環境をどう守るか。
今後は経営者の手腕を問われる時期に来ていると言えそうです。